食器の無資格検査をどう処罰するか

2024-06-05

1. 食器の性質 「食品安全法」の規定により、食品関連製品とは、食品に使用される包装資材、容器、洗剤、消毒剤、食品の製造・作業に使用される器具や設備を指します。より詳細な区別は、以下の場合に分けられます(具体的な規制については、「食品安全法」附則第150条を参照)。 そのまま食べられる状態の食品を包装し、保持するために使用される包装材料および容器(下記の食器類もこれに該当します)。生産および加工中に食品または食品添加物と直接接触するものは、食品の生産および作業のためのツールおよび機器です。したがって、監督や法執行の実務においては、食器が食品包装容器であるのか、工具や器具であるのかを区別することが最初のステップとなります。両者の食品安全要件は異なります。したがって、食器の性質を明確にすることによってのみ、関連規定を正しく適用することができます。たとえば、手術台で原材料を保持するためにプレートが使用されている場合、それはツール機器に属します。調理済みの料理を入れるために使用される場合は、食品容器(食器)に属します。

2. 包装材料、容器、工具、設備に対するさまざまな要件 まず、食品関連製品を購入する場合、使用者の法的義務は食品安全法第 50 条にあります。食品に適合しない食品関連製品を購入または使用しないことです。安全基準。製品自体の品質要件を指します。工具や設備の使用要件は「食品安全法」第 33 条第 1 項第 6 項にあり、安全、無害であり、食品の汚染を防ぐために清潔に保たれている必要があります。包装容器、つまり食器の使用要件は本項の(5)にあり、使用前に洗浄、消毒する必要があります。同時に、項目 (7) では、それ自体の材料に関する要件、つまり無毒でクリーンであることが規定されています。同時に、この段落の第 (10) 項では洗浄要件を規定しています。使用する洗剤と消毒剤は安全で人体に無害でなければなりません。しかし現実には、食器の洗浄・消毒業務を外部委託するケースが依然として多い。この点、「食品安全法」第56条では、ケータリングサービス業者が食器や飲料用具の洗浄・消毒を委託する場合には、一定の条件の下で食器・飲料用具の集中消毒サービス部門に委託しなければならないと規定している。

3. 上記の規定を明確にした上で、実際には、さまざまな状況を区別し、関連する法的規定を正しく適用する必要があります。

シナリオ 1: 抜き取り検査中に、食器自体の材質の指標が不適格です。これは、食品安全基準を満たしていない食品関連製品の購入または使用に属します。食品安全法第 50 条第 1 項に違反した場合は、第 125 条第 1 項(4)により処罰されます。

状況 2: 食器は自ら洗浄および消毒されていますが、テスト結果は不適格です。この状況には 2 つの理由が考えられます。1 つは、使用された洗浄剤または消毒剤が認定されていないことです。もう 1 つは、洗浄に使用される水が不適格であるか、洗浄と消毒のプロセスが不適格であることです。 「食品安全法」第 33 条第 1 項第 (9) 号及び第 (5) 号に該当し、具体的な状況は検査結果に応じて判断されるべきである。例えば、一昨日、湖北省出身の友人から相談があった。検査結果が陰イオンであること 合成洗剤が基準を超えている場合、この状況は洗浄プロセスが不適格であると考えられます。洗浄剤や消毒剤が不適格である場合、それは基準を超えているという問題ではなく、有毒物質が検出されたためです。そして有害物質。しかし、この友人を混乱させた質問は、「食品安全法」第 33 条第 1 項第 5 号では、作業者の洗浄・消毒義務を定めているだけで、洗浄・消毒の結果については定めていないということです。第 126 条第 1 項第 5 号に基づく処罰についての疑問が生じました。実際、答えは簡単です。洗浄および消毒後に適格要件を満たすことは、洗浄および消毒に付随する義務であり、罰則はありません。法的な明確化が必要。したがって、刑罰について第126条第1項第5項を適用することは不当ではない。同時に、「食品安全法施行規則」第 70 条も非常に明確です。食品安全法第 125 条第 1 項および第 126 条に規定される場合を除き、食品生産者および食品安全法第 126 条は、製造・運営行為が食品安全法第33条第1項第5号、第7号及び第10号の規定に適合しない場合、又は当該食品の生産・運営工程において要求される国家食品安全基準に適合しない場合、食品安全法第 126 条第 1 項および本規則の第 75 条に従って罰則が課されるものとします。

シナリオ3:食器の洗浄・消毒を外部委託する方法を採用する。この場合、「食品安全法」第56条、第58条、「食品安全法施行規則」第7条第26条、第20条に基づき、主に給食事業者の検査義務の履行状況を見直す。検査義務には主に以下が含まれると規定されています。まず、資格(営業許可)の審査。第二に、消毒証明書の検査。第三に、食器の個別包装に記載されているユニット名、住所、連絡先、消毒日とバッチ番号、使用期限の検査。 。相手方が違法な機器である、必要な消毒証明書が添付されていない、パッケージに表示されている内容が要件を満たしていないなど、検査義務を履行していない場合は、第2条の規定に違反します。 「食品安全法」第 56 条第 1 項に基づき、罰則は第 126 条第 1 項に従って課されるものとし、その法的根拠は「食品安全法施行規則」第 69 条の規定である。次のいずれかの場合には、食品安全法第 126 条、本規則第 75 条第 1 項の規定により罰則が課されるものとします。 (2) ケータリングサービス提供者が営業許可証及び消毒資格証明書の写しの確認及び保管を怠った場合食器や飲料用器具の集中消毒サービスユニット。理論的根拠は、この検査は食品の生産と運営の管理要件に属し、食品流通における入荷品の検査とは本質的に異なるということです。 「食品安全法」第56条第2項に規定される本法の規定に適合する食器消毒装置の委託には、資格だけでなく実質的な要件も含まれます。法律で定められた食器消毒装置です。検査が要件を満たしていても検査が不合格となった場合、使用停止が命じられ、消毒部門は処罰のために保健局に移送される。なぜなら、「食品安全法」第 126 条第 2 項にせよ、「食品安全法施行規則」第 71 条にせよ、食器・飲料用具の集中消毒サービス部門の違法行為には、洗浄・消毒等の行為が含まれるからである。消毒行為および関連する証明書とラベルの発行行為は保健局によって処理されます。しかし、給食部門は法に基づく検査義務を履行しており、何の落ち度もないので処罰されるべきではない。問題は、検査義務が履行されず、検査資格がなかった場合の処罰はどうなるのかということです。著者は、ケータリング部門が検査義務を怠った場合には罰せられるべきだと考えている。食器検定は無資格です

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